| 1. |
組織全体として対応
反社会的勢力との対応については行内の対応態勢規程、反社会的勢力との対応マニュアルおよびコンプライアンスマニュアル等に明文化するなどして、行内態勢の整備に努めます。また経営トップの指揮のもと全役職員が組織全体として対応します。
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| 2. |
外部専門機関との連携
反社会的勢力による不当要求に備えて、平素から警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部の専門機関と意思疎通を行ない、緊密な連携関係を構築することに努めます。
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| 3. |
取引を含めた一切の関係遮断
反社会的勢力とは一切の関係を持ちません。そのために相手方が反社会的勢力であるかについて常に注意を払うとともに、反社会的勢力とは知らずに何らかの関係を有してしまった場合には、相手方が反社会的勢力であると判明した時点や反社会的勢力であるとの疑いが生じた時点で、速やかに関係を解消するように努めます。
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| 4. |
有事における民事と刑事の法的対応
反社会的勢力から不当要求等がなされた場合には、民事上の法的対抗手段を講じます。またその不当要求等の対応等について警察あるいは弁護士等と積極的に連携し、ケースによっては警察に被害届を提出するなどして更なる不当要求による被害防止に努めます。
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| 5. |
裏取引や資金提供の禁止
反社会的勢力への資金提供(裏取引を含む)は、そのことで弱みにつけこまれたり、不当要求にもつながるなどして被害の更なる拡大を招くとともに、暴力団の犯罪行為等を助長し暴力団の存続や勢力拡大を下支えするものであるため絶対に行ないません。 |