振り込め詐欺被害者救済法に基づく手続き対応等について
1.法律の概要について
振り込め詐欺等の被害に遭われた方のための法律です。
平成20年6月21日に「振り込め詐欺被害者救済法(犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律)」が施行されました。
この法律は、振り込め詐欺等の被害に遭われた方のために、金融機関の犯罪利用口座に振り込まれ、口座に滞留している犯罪被害金の支払手続等を定めたものです。
2.対象となる犯罪利用口座について
振り込め詐欺等の振込先になった預金口座の情報が預金保険機構のホームページに公告されます。
本法令の対象となる「犯罪利用口座」とは、詐欺その他の人の財産を害するいわゆる振り込め詐欺、ヤミ金融等の犯罪行為において、振込先となった預金口座のことです。
対象となる具体的な犯罪利用口座は、「預金保険機構」からインターネットを利用して順次公告されますので、振り込め詐欺等の被害に遭われた方は、預金残高を含めた口座情報等をよくご確認ください。
なお、現在公告されている犯罪利用口座情報については、次のリンクから預金保険機構のホームページにつながりますのでご利用ください。
>> 預金保険機構 - 振り込め詐欺救済法に基づく公告
3.お支払額等について
振り込め詐欺被害金のお支払額は、口座残高や被害に遭われた方の人数等に応じて変わります。
(1)当該口座に振り込んだ被害者の方がおひとりで、かつ対象口座にお振り込みされた総額が当該口座に滞留している場合は、被害金は全額支払われる予定です。
(2)犯罪利用口座に滞留している残高が被害金の総額より少ない場合には、金融機関は口座残高を超えて被害金の支払を行うものではありません。
また当該口座に振り込んだ被害者が複数の場合には、滞留金残高を被害者間で振込金額に応じ按分し、お支払することとなります。
このような場合など、被害金全額のお支払ができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
◎なお、犯罪利用口座の残高が千円未満の場合は、本法令による支払手続の対象とはなりません。
4.被害金のお支払手続について
お支払手続は、当初の公告から最低でも150日以上かかります。
(1)銀行に有する犯罪利用口座について、預金保険機構のホームページに公告することにより残高に対する口座名義人の債権の消滅手続が行われます。
(2)(1)の公告手続を経て、債権が消滅した犯罪利用口座について、被害者に対する被害金支払の公告手続が行われます。
(3)(1)に60日以上、(2)に60日以上の公告および被害の申し出期間が設けられます。
その他手続期間も含めてお支払手続までには、少なくとも150日以上の相応の期間を要することとなりますのであらかじめご了承ください。
5.被害金支払のお申し出について
振込先の金融機関へ、「申請書」「本人確認書類」「お振り込みの事実を確認できる資料」をご提出ください。
申請窓口は、お振込先の金融機関となります。このため、対象となる犯罪利用口座に関する預金保険機構の公告内容をご確認のうえ、お振込先の金融機関へお申し出ください。〜当行本支店の口座が振込先口座の場合、申請窓口は当行となります。
被害に遭われた方は、お早めに、お名前、ご連絡先、被害届を提出した警察署名などをお振込先の金融機関へご連絡ください。
お手続の際には、申請書・本人確認書類・お振り込みの事実を確認できる資料が必要となります。
なお、お申し出いただいた場合でも、被害金の支払対象とならない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- お問い合わせ先
- 大正銀行 コンプライアンス部
マネー・ローンダリング防止対策室
- TEL:06-6205-8449
- 受付時間 9時〜17時(平日)